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お金やお得な制度について
【独立開業者のための支援ブログ】

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起業と税金、そして税金対策について考える

起業すると身近になるのが税金です。サラリーマン時代は給料から税金が天引きされるので、日々の生活の中で支払う消費税やマイホームにかかる固定資産税、マイカーにかかる自動車税といった税金くらいしか意識しませんが、起業すると基本的に税金は自分で計算して自分で納めなければなりません。 そこで今回は、起業と税金について取り上げたいと思います。

起業するとかかる税金(個人事業主編)

まずは個人事業主として起業したときにかかる税金について見ていきましょう。

税金にはいくつかの分類がありますが、大きく分けると国に納める「国税」と地方自治体に納める「地方税」に分かれます。申告方法や納税方法は税金の種類によって変わりますが、国税の場合は税務署、地方税の場合は市町村や都道府県税事務所が問い合わせ先になるので、誰に納める税金なのか意識しておくとよいでしょう。

所得税(国税)

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、毎年1月1日から12月31日までの1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率を適用し税額を計算します。
2037年の所得までは所得税に加えて所得税の額に2.1%を乗じた額を復興特別所得税として納める必要があります。

所得はその性質によって10種類に分けられ、それぞれ何を収入としてカウントし、何を経費として差し引くことができるのか、計算方法が異なります。起業した個人事業主の場合、その儲けは事業所得として扱われます。

所得税は所得が増えるほど税率が上がる仕組みになっています(累進課税)。個人事業主が事業が軌道に乗ってくると法人を設立する理由もここにあるのですが、詳しくは後で説明します。

所得税は自分で計算して申告し、納付します。この手続が「確定申告」です。

個人住民税(地方税)

地方住民税は、所得税と同様、1年間の個人の所得に対してかかる税金です。個人住民税は細かく分けると個人市区町村民税と個人都道府県民税に分けられますが、両者をまとめて納税します。

サラリーマンのときは、給与から毎月天引きされていたと思いますが(特別徴収)、個人事業主の場合、納付書が届くのでそれに従って納付します。

個人事業税(地方税)

個人事業税は、1年間の事業所得に対してかかる税金です。事業の種類によって3%~5%の税率が適用されますが、小売業や飲食業など、大半の事業は5%となっています。

個人事業税には年間290万円の事業主控除があるため、事業所得が290万円以下の場合は課税されません。

所得税の確定申告を行っていれば、個人事業税について別途申告する必要はありません。都道府県税事務所から納税通知書が送られてくるので、それに従って納付します。

消費税(国税・地方税)

消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。消費者が負担する税金ですが、受け取った消費税を事業者が納付する仕組みになっているため、起業すると納付する必要が出てきます。

上の説明でもわかるように、消費税は消費者から預かったものを代わりに納付する仕組みなので、納税が必要になるのは「受け取った消費税-支払った消費税」がプラスになる場合となります。

また、前々年(個人事業主の場合は1月1日~12月31日)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。

消費税は国税と地方税(地方消費税)の両方の性質を持っていますが、納付については国にまとめて納付します。

償却資産税(地方税)

償却資産税は、事業に用いた資産(機械・器具・備品など)に対してかかる税金です。土地・建物や自動車などは別の税金が課せられるため、償却資産税の対象となるのは、厨房機器や応接セット、内装など、比較的高額で長期にわたって使用するものとなります。

起業するとかかる税金(法人編)

次に法人として起業したときにかかる税金について見ていきましょう。

法人税(国税)

個人の所得税に対応する、法人の所得にかかる税金です。個人の場合、所得の計算期間は1月1日から12月31日までと決まっていますが、法人の場合、自由に決めることができます。国税庁の統計によると、最も多いのは3月決算で、この場合、4月1日から3月31日までの1年間の所得をもとに法人税を計算します。

特別法人事業税(国税)

所得にかかる税金で国税ではありますが、法人事業税とともに都道府県税事務所へ納めます。地方同士の格差をつけないように設定された税金です。一度国に納める税金ではありますが、特別譲与税として国から都道府県に渡され平均化を図っています。

消費税(国税・地方税)

商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。個人事業主のところで説明したとおりですが、法人の場合、免税事業者となる条件が異なり、資本金が1,000万円以上の場合は、初年度から課税事業者となります。

法人事業税(地方税)

所得にかかる税金です。税率は都道府県によって異なります。個人事業税と異なり、法人事業税は別途管轄の都道府県税事務所に申告する必要があります。

法人住民税(地方税)

所得にかかる税金です。個人住民税同様、法人市区町村民税と法人都道府県民税に分けられます。

法人住民税には、法人税の額に応じて課税される部分(法人税割)と資本金の額や従業員数に応じて法人に課税される部分(均等割)があります。法人税割の部分については、赤字の年はゼロになりますが、均等割部分は原則として納めなければなりません(自治体によって減免制度がある場合があります)。ある意味、均等割部分は法人の維持費ともいえます。

固定資産税(地方税)

法人名義で土地や家屋を保有している場合にかかる税金です。固定資産税は個人で保有している不動産への税金とさほどかわりはありません。

償却資産税(地方税)

事業に用いた資産(機械・器具・備品など)に対してかかる税金です。個人事業主のところで説明したものと変わりありません。

源泉所得税(国税)

役員に報酬を支払ったり、従業員に給与を支払ったりしている場合、法人は所得税を源泉徴収し、国に納付する必要があります。

個人事業主の場合は、源泉徴収義務を負わないケースがありますが、法人の場合は必ず源泉徴収を行う必要があります。

役員報酬や給与のほかに、原稿料や弁護士報酬なども源泉徴収する必要があるので、注意が必要です。

登録免許税(国税)

法人の場合、設立時や役員変更時に登記を行う必要があり、その都度登録免許税が必要となります。比較的高額になる場合もあるので、あらかじめ費用として見込んでおく必要があります。

起業における税金対策とは

納税は事業者の当然の義務ですが、支払う額をできるだけ減らしたいというのも人情というもの。利益が出た時の税金対策はどのようにしたら良いのでしょうか。

間違っていただきたくないのは、納税義務を無視することや資産や利益を隠して国や市町村へ申告をしないという違法行為の推奨ではありません。

どんなに小さな企業であっても中小企業だからこそ、将来的な事業繁栄を期待され、社会的な信用も得ていく必要があるだけに、この税金対策を間違った方向へ進めないように注意しましょう。

法人化する

個人事業主として起業した場合、事業が順調に成長し、事業所得が増えてくると、所得税の負担が重くなってきます。所得税のところで説明したように、所得税の税率は所得が増えるに従って高くなるためです。

事業で稼いだ1,500万円をすべて手元に置いておきたいのであれば別ですが、例えば800万円でいいというのであれば、法人化したうえで800万円を役員報酬で受け取ったほうがトータルの納税額が少なくなります。

所得税と比べて、法人税のほうが実効税率が低く、また、法人のほうが経費にできる項目が多いため、所得を圧縮できるからです。

役員報酬を高く設定する

上記の話とも関連しますが、法人の場合、役員報酬は損金に算入することができるので税金を減らす手法となります(定額の役員報酬があることで損金に算入することができます)。その分、役員報酬に対する所得税が増えることになるため、法人と役員両方の税金について考慮する必要があります。

保険を一定期間掛ける

個人事業主の場合、支払った保険料の一定額を所得から差し引くことができます。対象となるのは、死亡保険・学資保険(一般生命保険料控除)、医療保険・所得補償保険(介護医療保険料控除)、個人年金保険(個人年金保険料控除)などです。
控除額の満額に達していない保険があれば、保険を追加で掛けることで、税金を減らすことができます。

法人の場合は、生命保険を法人で契約することで、保険料を損金とすることができます。その後、もし現金が必要になれば、保険を解約し、解約返戻金を受け取ることができます。
従来、このような保険を利用した節税(利益の繰り延べ)がよく使われてきましたが、年々ルールが厳しくなっています。節税というよりも退職金の支払いなど、一時的な支出の増加に備える手法として考えたほうがよいかもしれません。

社長や家族所有の不動産を会社に貸し付ける

会社が賃料として社長個人の不動産物件や資産に支払う方法です。こちらも会社の利益が減る代わりに社長の所得が増えることになります。

固定費の家賃やレンタル費用などを次年度の分まで経費として一括で支払う

「今期利益が上がっているので、家賃やレンタル費用を1年分まとめて払って利益を圧縮しよう」と考える人も多いでしょう。これは「短期前払費用」を利用した節税の手法です。

しかし、「利益が出た年は年払い、赤字の年は月払い」というように、都合よく変更することは許されませんし、契約内容を変更する必要があるので、相手方が年払いに応じてくれる必要があります。やり方によっては税務調査で否認される可能性があるので、事前に税理士に相談するべきでしょう。

起業した時に贈与税はどのように関与するか

この章では、他人や身内から受け取った現金や不動産、物的支給品などの「贈与」に税金はかかるのか?を掘り下げてみてみましょう。身の回りにある現金や品物を起業時に流用すると、税金がかかる可能性がありますのでご一読ください。

現金が関わる贈与について

現在個人口座にある預貯金や物的資産を資本金として投与し起業する場合、税金について何ら問題はありません。企業の100%の株主となるわけですし、課税対象にはなりません。このケースとは異なり、両親や親族から資本金を「もらう」場合は、課税の対象になります。現在の法律では現金110万円以下であればその課税対象にはなりませんが110万円を超えてからはじめて課税対象となります。仮にご両親から1,000万円の資本金をもらった場合、控除となる110万円を差し引いた890万円に対して課税になるので、231万円が税金として課税され納税義務が発生します。
※ご両親が出資者として1,000万円全額を支払った場合、ご両親が株主となるため、ご自身は課税されることがありません。

物品が関わる贈与について

上記のような現金が関わる贈与以外に、物品として寄贈された内容にも贈与税がかかってきます。例として車や貴金属、不動産や高価な壺や絵画など、寄贈される品物に対して110万円以上の価値があると見なされる「モノ」には課税されます。不合理な話ですが、ご自身が欲しくなくても寄贈される品物も同様です。

【まとめ】起業と税金について

今回は起業と税金について説明しました。起業するまでは税金について知る機会も少なく、起業直後は事業の立ち上げに追われ、1年終えてみて税金の複雑さや納税額の多さに驚かれる方も多いと思います。今回の記事を参考に、専門家の意見を聞きつつ、タックスプランを練っていきましょう。

年度末になると、支払う税金を減らすために「経費を使わなくては」と慌てる経営者が多いのも事実ですが、場当たり的な節税は効果がないばかりか、脱税ととられかねません。利益の状況を把握しながら、必要な経費を必要なタイミングで支出していくことが最良の節税といえるかもしれません。

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