ビジネスの立上げを表す言葉には、「起業」や「創業」、「開業」などさまざまなものがあります。これらの言葉はどれも事業をスタートすること意味していますが、言葉によって定義が微妙に異なるものもあり、使い方には注意が必要です。そこで今回は、起業と創業の違いや、フリーランスや法人設立などの形態の違い、NPO法人や株式会社などの区別について解説します。
起業と創業の違いは?フリーランスや法人設立などの言葉の意味について解説
起業と創業、開業などの言葉は意味の違いが少ない
まずは意味が似通っている言葉から見ていきましょう。起業や創業、開業という言葉の間には、意味の差があまりありません。ただし使われる機会が異なるものも一部含まれます。細かな違いは以下の通りです。
新たに事業を作ることを起業や創業という
新たにベンチャー企業を立ち上げることを意味する言葉としては、「起業」や「創業」は同じ意味合いを含んでいます。また「独立開業」などの言葉も、ビジネスやサービスをゼロからスタートさせることを表すものの1つです。自分で経営活動を行って収益を得る際には、必ず事業を立ち上げる必要があります。営利活動で得た儲けには、各種税金の支払いが義務付けられているからです。
この時、税金の支払いを届け出る主体者として必要なのが「事業」という単位になります。会社を設立しない場合であっても、「個人事業」という形で事業をスタートさせる必要があり、この行為を起業や創業という言葉で表します。
事業を届け出る際には「開業」という言葉が使われる
経営活動には事業の立上げが必要ですが、この届出の際に使われる言葉は「開業」というものです。たとえば個人事業主として、ビジネスを始める時には「個人事業主の開業・廃業届」という書類を税務署に提出する必要があります。法律的な専門用語では、個人事業を立ち上げることは「開業」という言葉で表されているため、「起業届」や「創業届」といった名称にはなっていません。
実際に事業をスタートする時には、書類に必要事項を記入して提出するだけなので、これらの言葉の意味の違いを知らなくても開業はできてしまいます。大まかな意味はどの言葉も同じなため、神経質になりすぎる必要はありません。
事業と認められるのは「繰り返し」「一定額」の収入がある活動
起業や創業、開業などの言葉で表される事業のスタートですが、事業として認められるには一定の条件が定められています。それは、その活動による収益が「繰り返し」「一定額以上」発生しているかどうかという基準です。
たとえばお金を得るだけであれば、部屋にある不用品を中古買取ショップに持っていくという活動も可能です。しかしこれによって得た収益は、毎月繰り返し発生するものではないため、「事業」による儲けとは見なされません。
一方で数万円であっても、自分で副業収入を毎月得ているというようなケースは、「繰り返し」行われているため事業と見なされます。事業として認められる収益が発生している以上は、その収益に対しての税金を支払う義務が発生するため、開業届の提出が必要になるという仕組みです。
起業する際の事業形態による言葉の違い
一言で開業といっても、事業形態によってさまざまなパターンがあります。また各パターンごとに、事業の呼称が異なるため、この点は区別しておいた方がよいです。とくに個人事業主と、法人では税率が変わるなど、業務上の違いが出てくるため、それぞれ正確に把握しておきましょう。
個人事業主をフリーランスと呼ぶ場合もある
税務署に開業届を出せばスタートできる個人事業主という事業形態は、フリーランスと呼ばれる場合があります。ただし日本の法律上の呼び名は「個人事業主」であり、フリーランスという言葉はあくまでも俗称となるためご注意ください。
「フリーのライター」や「フリーのデザイナー」などという表現をする場合は、その人が会社組織に所属しているのではなく、自分で独立して事業を営んでいることを意味しています。
1人ビジネスであっても法人を設立したらフリーランスとは呼ばない?
メンバーが社長1人の法人を設立し1人社長となった場合、個人事業主とは税の区分なども変わります。ただし人によっては、法人化した後も「フリーランス」を名乗ることもあり、一概には区別できません。定義上は、個人事業主は自分自身が事業を行っている形、法人の場合は会社の経営者としてが所属しているという形になります。
逆に個人事業主が、自身を「社長」と名乗ることも厳密には間違いです。個人事業主の場合は会社が存在しないため、社長という肩書にはなりません。ただしこれらの名乗り方の違いで、法的に罰せられるようなことはないため、心配は無用です。
法人には株式会社や合同会社、NPO法人等さまざまなタイプがある
法人を設立する方法の中にも、複数の形態があります。たとえば株式会社、合同会社、NPO法人などです。これらの形態の違いは、法人登記のための初期費用などが異なるため、厳密に区別して把握しておく必要があります。
株式会社や合同会社は営利活動を目的とした企業組織で、NPO法人は営利活動を目的としない「特定非営利活動法人」とされているのが主な違いです。設立の際には管轄の機関に設立書類を提出したり、認証を受ける必要があります。なおNPO法人は、どんな業種でも設立できるわけではなく、事業計画やビジネスモデルが制限されているためご注意ください。
起業や創業などの言葉の違いが重要になる場面
最後に起業や、創業など言葉の意味の違いが重要になる場面について解説します。言葉の違いをあまり気にしなくていい場面と、違いによって支払うべき税金などが大きく変わってきてしまう場面があるため、しっかり把握しておきましょう。
会社設立時は会社形態の違いが大切になる
個人事業主としてスタートする場合には1種類しか手続き方法がないので安心できますが、法人設立を行う際には会社形態の違いが複数あるため注意が必要です。株式会社を設立するか、合同会社を設立するか、またはほかの法人形態を選択するかによって手続き内容や事業開始後のルール、資本金額が変わってきます。
起業で法人設立する際によく選択されるのが、株式会社と合同会社です。株式会社の方が設立の初期費用が高いですが、その分社会的な信頼性が高いことや、高額な融資を取り付けられるなどのメリットがあります。一方合同会社の場合は、設立の初期費用が安いのがメリットですが、社会的な認知度が低いことや株主からの投資を受けられないことなど資金集めの面でデメリットがあります。ご自身の希望に合わせて、適切な会社形態を選びましょう。
日常業務においては言葉の違いにあまり重要性はない
起業や創業、開業と言った言葉は、日常業務においてはあまり重要な違いはありません。大切なのは、起業を設立する手続き時のみです。また「創業〇年」といった、よく使われる表現に関しては、その都度適切な表現を選んでおけば問題ありません。
まとめ 起業や創業などの各用語の違いを区別しましょう
今回は、起業や創業といった言葉の意味の違いについて解説しました。事業をスタートすることを表す単語にはさまざまなものがあります。日常業務においてはそれぞれの違いはあまり重要になりませんが、会社設立時などは注意が必要です。株式会社や合同会社、NPO法人、そして個人事業主といった事業形態の違いをきちんと理解した上で、適切な方法でビジネスをスタートしていきましょう。