数あるビジネスの中でも、不動産業は動くお金が大きく、また不労所得が得られることから起業したいと考える人が多い業界です。最近では、80歳から不動産業を始めて話題になった起業家もいることから、しっかりと取り組めば誰でもチャレンジできると言えます。
そこで今回は、不動産業で起業するために必要な資格や、不動産業を開業するまでのステップについてまとめました。不動産での開業を検討されている方はぜひ参考にしてください。
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数あるビジネスの中でも、不動産業は動くお金が大きく、また不労所得が得られることから起業したいと考える人が多い業界です。最近では、80歳から不動産業を始めて話題になった起業家もいることから、しっかりと取り組めば誰でもチャレンジできると言えます。
そこで今回は、不動産業で起業するために必要な資格や、不動産業を開業するまでのステップについてまとめました。不動産での開業を検討されている方はぜひ参考にしてください。
不動産業で起業する場合には、主に不動産仲介業として起業する方法と、不動産賃貸業で起業する方法の2つがあります。どちらを選ぶかによってメリットが異なるため、1つずつ確認していきましょう。
不動産賃貸業は、自分が仕入れた不動産を、入居希望者に賃貸することで家賃収入を得るビジネスモデルです。購入した物件に入居者が入れば、継続的に家賃収入が入ってくるのがメリットとなっています。
不動産賃貸業の場合、事務所を構える必要がないことや、仕事時間を自分で自由に決められることもメリットの1つです。不動産の購入と入居者とのやり取りができれば、それ以外の運営の手間があまり発生しない業種となっています。
一方不動産賃貸業のデメリットは、不動産仲介業と比べると1度に得られる収益が少ないことや、不動産物件や土地を購入するために借入金が必要なことなどです。さらに不動産賃貸業は、適切な物件を目利きする必要があるため、正しい知識を勉強しなくてはなりません。
またサラリーマンの方であれば、住宅ローンを組みやすいですが、起業してすぐの方の場合は住宅ローンの審査に通らないため、不動産賃貸業を開始できないというデメリットもあります。
不動産仲介業は、不動産を販売している売り手と、不動産を購入したい買い手の間を仲介するビジネスです。不動産の購入を検討している人に最適な物件を紹介し、契約が決まった場合には仲介手数料を受け取ることができます。
不動産仲介業のメリットは、不動産賃貸業と比べると1回契約が決まったときに得られる金額が大きいことです。仲介手数料は、不動産売買の取引額が200万円以下の場合はその5%以内、200万円から400万円以下では4%以内、400万円を超える場合は3%以内が上限となっていてその範囲内で自分で自由に決められます。たとえば500万円の不動産取引の仲介ができた場合には、最大で15万円の仲介手数料が得られるという計算です。
一方で不動産仲介業のデメリットとしては、買い手と売り手の問い合わせや都合に合わせて動く必要があるため、時間の融通が利きづらいことが挙げられます。また宅建業法によって、事務所の設置が義務付けられているのもデメリットの1つです。
次に不動産で起業するにあたって、必要な資格について見ていきましょう。不動産業で開業する際、不動産賃貸業の場合は資格は不要ですが、不動産仲介業では資格の取得が必要です。詳しい内容を以下に解説します。
不動産賃貸業は、自分が購入した不動産物件を貸すビジネスモデルのため、他の人に貸し出せる物件さえ持っていれば資格がなくても運営できます。不動産物件を貸す際の最低限のルールを知っておく必要はありますが、専門の資格を有していない人でも開業することができます。
不動産仲介業の場合は、宅地建物取引士の資格が必要になります。この資格は不動産賃貸業に必要な知識があるかどうかを試す国家資格で、合格率は15%前後と難易度の高い資格です。なお不動産仲介業を始める際に自分がこの資格を取得する方法のほかに、宅地建物取引士の資格を持っている人を雇って、その人を事務所の宅地建物取引主任者とすれば開業できます。
ただし自分自身が宅地建物取引士の資格を持っていない場合には業務に必要な基礎知識がわからないことと、宅地建物取引士の資格を持っている社員が辞めてしまった場合は事業ができなくなってしまうため、実質的には自分自身が資格取得しておいた方が無難です。
不動産関係の資格には、マンション管理士や不動産鑑定士、土地家屋調査士などの資格があります。マンション管理士は、不動産管理業で開業する際に持っていた方がよい資格です。マンションの管理費を収入として得る場合には、マンション管理士の資格が求められます。
不動産鑑定士は、土地や建物の値段がいくらかを判定する資格です。また不動産を所有する際には登記が必要になりますが、この作業を所有者の代理人として行うことができる土地家屋調査士という資格もあります。
ただしこれらの資格については、今回ご紹介する不動産賃貸業や不動産仲介業で起業する際に絶対に必要なものではありません。不動産管理業で起業したい方などは、上記の資格を取得すると役立ちます。
不動産賃貸業で起業する場合と、不動産仲介業で起業する場合に開業までのステップが少し異なります。それぞれの開業方法について、具体的な手順を以下にまとめました。
不動産賃貸業は資格の取得や事務所の設置が不要のため、事業を開業する届出を行えば開業が可能です。個人事業主としてスタートする場合と、法人としてスタートす場る合の2種類があります。
個人事業主として不動産賃貸業を開業する場合、まずは事業所がある住所を管轄している税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」と、青色申告で控除を受けるための「青色申告承認申請書」の2種類を提出しましょう。この時点で、個人事業としてのビジネスをスタートできます。
法人で不動産賃貸業を開業する場合は、個人事業主の場合よりも少し複雑です。法人を設立する場合には、会社運営のルールを定めた「定款(ていかん)」という書類を作成する必要があります。さらに会社の印鑑や事業用口座の用意、資本金の振り込みなどの手続きが必要です。法務局で会社設立の登記をし、内容が受理されればビジネスを始められます。
起業後は、賃貸できる物件の仕入れや、入居者の募集などの実際の賃貸業がスタートするという流れです。
不動産仲介業で起業する場合には、不動産賃貸業と違って宅地建物取引士の資格取得や、事務所の設置などが必要になります。また宅地建物取引業の免許を取得するために、営業保証金も必要です。申請から免許の交付までは2週間から最長で1か月ほどかかることに注意してください。
個人事業主、法人のどちらでも開業可能で、法人の場合は不動産賃貸業と同じ手順で、定款の作成や登記登録などを行う形となります。
今回は、不動産業で起業する場合の方法やメリット、必要な資格について解説しました。不動産業は家賃収入が得られれば継続的に収益が入りますが、必ずしもうまくいくとは限りません。きちんと運営するためには、正しい知識をもとにリスクを最小限に抑えた行動が必要になります。
不動産業で開業したいとお考えの方は、今回の情報をきっかけに正しい不動産開業知識を身に付けていただければうれしく思います。
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