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サラリーマンの節税対策に起業は有効?税金の仕組みとお得な副業を解説

近年、副業を解禁する企業が増えており、多くのサラリーマンが新たな収入源を模索する時代となりました。副業を始めることで収入が増える一方で、税金の負担も大きくなります。特に、「副業収入が増えると住民税や所得税が上がるのではないか?」という不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、サラリーマンが働きながら起業することはできるのか、起業後にかかる税金、節税メリットについて詳しく解説します。また、最後にはサラリーマンが起業する際におすすめのビジネスモデルを紹介します。副業・起業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

サラリーマンが働きながら起業することはできる?

サラリーマンが働きながら起業することは可能です。多くの人が副業として個人事業主を選び、自分のペースでビジネスを開始しています。限られた時間の中で事業を立ち上げるには、計画的なスケジュール管理が重要です。

また、法人を設立することで、より多くの事業機会を得ることができますが、運営に必要な時間とリソースが大きく増えることを考慮する必要があります。副業や起業を通じて得た収入は本業と合算されますので、適切な税務処理や節税対策も重要です。

起業のスタイルや内容によっては、サラリーマンとしての収入にプラスとなり、安定した収入源を築くことができるでしょう。自分のスキルや知識を活かしたビジネスを立ち上げることで、将来のキャリアにも新たな可能性が生まれます。

個人事業主として起業するとかかる税金

サラリーマンが個人事業主として起業したときにかかる税金について見ていきましょう。
税金にはいくつかの分類がありますが、大きく分けると国に納める「国税」と地方自治体に納める「地方税」に分かれます。申告方法や納税方法は税金の種類によって変わりますが、国税の場合は税務署、地方税の場合は市町村や都道府県税事務所が問い合わせ先になるので、誰に納める税金なのか意識しておくとよいでしょう。

所得税(国税)

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、毎年1月1日から12月31日までの1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率を適用し税額を計算します。

2037年の所得までは所得税に加えて所得税の額に2.1%を乗じた額を復興特別所得税として納める必要があります。所得はその性質によって10種類に分けられ、それぞれ何を収入としてカウントし、何を経費として差し引くことができるのか、計算方法が異なります。

起業した個人事業主の場合、その儲けは事業所得として扱われます。所得税は所得が増えるほど税率が上がる仕組みになっています(累進課税)。所得税は自分で計算して申告し、納付します。この手続が「確定申告」です。

個人住民税(地方税)

地方住民税は、所得税と同様、1年間の個人の所得に対してかかる税金です。個人住民税は細かく分けると個人市区町村民税と個人都道府県民税に分けられますが、両者をまとめて納税します。サラリーマンのときは、給与から毎月天引きされていたと思いますが(特別徴収)、個人事業主の場合、納付書が届くのでそれに従って納付します。

個人事業税(地方税)

個人事業税は、1年間の事業所得に対してかかる税金です。事業の種類によって3%~5%の税率が適用されますが、小売業や飲食業など、大半の事業は5%となっています。個人事業税には年間290万円の事業主控除があるため、事業所得が290万円以下の場合は課税されません。所得税の確定申告を行っていれば、個人事業税について別途申告する必要はありません。都道府県税事務所から納税通知書が送られてくるので、それに従って納付します。

消費税(国税・地方税)

消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。消費者が負担する税金ですが、受け取った消費税を事業者が納付する仕組みになっているため、起業すると納付する必要が出てきます。

上の説明でもわかるように、消費税は消費者から預かったものを代わりに納付する仕組みなので、納税が必要になるのは「受け取った消費税-支払った消費税」がプラスになる場合となります。また、前々年(個人事業主の場合は1月1日~12月31日)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。消費税は国税と地方税(地方消費税)の両方の性質を持っていますが、納付については国にまとめて納付します。

償却資産税(地方税)

償却資産税は、事業に用いた資産(機械・器具・備品など)に対してかかる税金です。土地・建物や自動車などは別の税金が課せられるため、償却資産税の対象となるのは、厨房機器や応接セット、内装など、比較的高額で長期にわたって使用するものとなります。

サラリーマンが開業するなら知っておきたい!3つの節税メリット

サラリーマンが開業届を提出し、個人事業主として活動を開始すると、税金面でさまざまなメリットを得ることができます。特に、経費計上・青色申告・赤字の繰り越しという3つの制度を活用することで、節税効果を最大化することが可能です。ここでは、それぞれの節税メリットについて詳しく解説します。

経費を計上できる

個人事業主になると「必要経費」を計上することができます。例えば、仕事部屋として自宅を使用している場合、家賃や電気代の一部を家事按分を利用して経費として申告することができますし、取引先との打ち合わせなどで飲食店を利用した場合には接待交際費として計上できます。

ちなみに、法人化すると個人事業主よりも経費として計上できる幅が広がるため、会社を設立することになった際は、経費に計上できる費用にどのようなものがあるか調べておきましょう。

青色申告で最大65万円の控除を受けられる

開業届を提出すると、確定申告の際に「白色申告」または「青色申告」を選択することができます。特に、青色申告を選択すると最大65万円の特別控除を受けられるため、大幅な節税効果が期待できます。65万円の控除の適用を受けるためには、複数の要件を満たす必要があるので、事前にしっかりと調べておきましょう。

赤字を3年間繰り越せる

起業したばかりの頃は、設備投資や広告費などで赤字になるケースもあります。しかし、青色申告をしていれば、赤字を最大3年間繰り越すことができるため、翌年以降に利益が出た場合に税金を抑えることが可能です。この制度を利用すれば、副業の初期段階で赤字が出ても、翌年以降の節税につながるため、事業が軌道に乗るまでの負担を軽減できます。

節税を考えて副業・起業するならどんなビジネスが最適?

ここまで解説してきたように、サラリーマンが起業することで節税メリットを得ることができます。しかし、起業すれば何でも節税につながるわけではありません。どんなビジネスを選ぶかによって、成功のしやすさや負担の大きさが変わってきます。

例えば、飲食店や物販などのビジネスは、開業資金が高額になりやすく、在庫管理や仕入れの手間も発生します。そのため、副業としてスタートするにはハードルが高いケースが多いでしょう。そうしたリスクを抑えながらスタートできるビジネスとしておすすめなのが、IBJの結婚相談所ビジネスです。

節税メリットもあるIBJの結婚相談所ビジネス

サラリーマンがIBJの結婚相談所ビジネスで起業したときの節税メリットは以下になります。

結婚相談所は、必ずしも物理的な店舗を構える必要はありません。自宅を拠点に結婚相談所を開業することで、家賃や光熱費の一部を経費として計上できる点は大きな節税メリットとなります。 また、結婚相談所ビジネスでは、お客様との打ち合わせの際にカフェを利用することも多く、これらの飲食代や交通費も適切に管理すれば事業経費として計上できます。節税メリットを十分に受けながら起業できる結婚相談所ビジネスを、起業の選択肢の一つと考えてみることをおすすめします。

副業するならIBJの結婚相談所ビジネスがおすすめ

副業・兼業で自分の力で収入を得る選択肢として起業を検討する方へ、IBJの結婚相談所ビジネスをおすすめします。

結婚相談所の開業は低リスクで始められ、事業が軌道に乗ったら副業から本業として独立することも可能です。

将来に向けてキャリアの選択肢を増やしたい方は、ぜひ一度IBJの無料相談会でご相談ください。今のお仕事や今後の働き方に関するお悩み・ご要望などをヒアリングしながら、お一人おひとりに合わせたアドバイスとご説明を行います。
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