働き方の多様化に伴い、メインの仕事のほかに、週末に他の企業で働いたり、ライターやデザイナーの仕事を請け負うといった副業をする人が増えています。収入が増えるのはうれしいことですが、「副業の分の税金ってどうなるんだろう?」「確定申告をしなければならないって聞いたことがあるんだけど…」と心配になる方も多いのではないでしょうか。
今回は副業と税金、確定申告について説明します。
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働き方の多様化に伴い、メインの仕事のほかに、週末に他の企業で働いたり、ライターやデザイナーの仕事を請け負うといった副業をする人が増えています。収入が増えるのはうれしいことですが、「副業の分の税金ってどうなるんだろう?」「確定申告をしなければならないって聞いたことがあるんだけど…」と心配になる方も多いのではないでしょうか。
今回は副業と税金、確定申告について説明します。
個人の収入に対してかかる税金は、メインの仕事の収入だけでなく、それ以外の収入も合算して計算されます。ただ、収入の種類によって税金の扱いが異なるので、まずはその説明からしていきます。
週末にパートやアルバイトで働き、給料をもらった場合、その収入は給与所得となります。給与所得の金額は、次の式で計算されます。
収入金額(源泉徴収前の金額。いわゆる「額面」)-給与所得控除=給与所得
複数の勤務先で給与を受け取っている場合、全ての給与を合計して計算する必要があります。給与を受け取っている場合、それぞれの勤務先から「源泉徴収票」をもらうと思います。そこに書かれている内容が確定申告の要否と関わってくるので、もらっていない場合には勤務先にお願いしましょう(年末まで勤務していた場合、前年分の源泉徴収票は1月中旬~下旬に発行されます)。
ライターやデザイナーなど業務委託系の副業を行った場合やアフィリエイトで広告収入を得た場合など、給与所得以外の副業収入は雑所得に分類されます。雑所得の金額は、次の式で計算されます。
収入金額-必要経費=雑所得
必要経費は収入を得るために使った費用のことで、交通費や携帯電話代、インターネット回線代、仕入れ費用などがこれに含まれます。
収入金額の確認のために請求書や広告収入レポート画面のコピー、必要経費の確認のために領収書などが必要となるので、準備しておきましょう。
副業が反復継続して行われ、独立した事業主体として客観的にも認められる段階に達したときは、その収入は事業所得として扱われます。事業所得の金額は、次の式で計算されます。
収入金額-必要経費=事業所得
計算式は雑所得と同じですが、事業で赤字が出た場合、給与所得などの黒字部分と合算して最終的な所得金額を計算することができるため(損益通算)、所得税などの税負担を抑えられる点が異なります。
副業した場合に、確定申告が必要となるケースは大きく分けて2つです(所得税法121条参照)。
①勤務先1か所から給与を受け取っていて、事業所得や雑所得の合計が20万円を超えるとき
②勤務先2か所以上から給与を受け取っていて、副業となる勤務先からの給与の金額と、事業所得や雑所得の合計が20万円を超えるとき
上記のように、副業による所得が20万円を超えると確定申告が必要なことを「20万円ルール」と呼びます。この20万円ルールには、注意すべきことがいくつかあります。
複数の勤務先から給与を受け取っている②のケースでは、判断の基準となるのは手取り金額ではなく、給与金額(=額面)であることに注意しましょう。勤務先からもらった源泉徴収票の「支払金額」が給与金額なので、ここをチェックしてください。
個人の収入に応じて支払わなければならない税金には、所得税と住民税がありますが、20万円ルールによって確定申告の必要がなくなるのは、所得税のみです。つまり、確定申告をしなくていい場合であっても、住民税のために副業の収入を申告する必要があるのです。
住民税の申告は各市区町村に対して行います。申告用紙については、市区町村役場で入手することができます。
逆に確定申告を行うと、その情報は市区町村にも送られるため、住民税の申告は不要となります。確定申告はパソコンやスマートフォンでも行うことができるため、住民税の申告よりも確定申告のほうが楽と感じる人もいるかもしれません。
確定申告は医療費控除や住宅ローン控除など、払いすぎた税金を返してもらうために行うこともあります(還付申告)。このようなケースに該当して確定申告を行う場合には、副業の収入が20万円以下であっても、申告書に記載が必要となります。どのくらい税金を払いすぎているのかを計算するためには、正確な収入を把握する必要があるからです。
確定申告が必要にもかかわらず、確定申告をしなかった場合はペナルティが発生します。確定申告をしないままの「無申告」状態は、悪質とみなされてペナルティが重くなります。
どんなものがあるのか見ていきましょう。
確定申告しなければならないにもかかわらず、確定申告をしなかった場合、本来支払うべき税金に加えて、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した無申告加算税を課されます。
なお、確定申告の期限(例年3月15日)を過ぎてしまった場合でも、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が5%に軽減されます。さらに、申告期限から1か月以内に申告していること、納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していることなどの条件を満たす場合は、無申告加算税は課されません。
つまり、無申告に気づいたらすぐに確定申告を行うのが「得」ということになります。
医療費控除のために確定申告を行っていたが、副業について記載していなかった場合のように、確定申告をしていたが、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には修正申告をしなければなりません。
自主的に修正申告を行った場合はペナルティはありませんが、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税は、新たに納めることになった税金に対して、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じて計算されます。
上記の無申告加算税、過少申告加算税に加え、納期限から完納するまでの間の期間に応じて延滞税がかかります。イメージとしては遅延利息のようなものですが、2022年の延滞税率は年8.7%です。
無申告や過少申告がバレなければいいと思うかもしれませんが、年数が経ってからバレたときには延滞税も高額になります。
帳簿の隠ぺい、仮装を行い、それに基づいて無申告、過少申告を行った場合(いわゆる「所得隠し」)は、重加算税が課されます。その税率は無申告の場合は無申告加算税の基礎となる税額の40%、過少申告の場合は過少申告加算税の基礎となる税額の35%と非常に重くなっています。
そもそも確定申告をしなかったことはバレるものなのでしょうか?「金額も少ないし、バレることはないだろう」と思うかもしれませんが、取引には必ず相手方がいます。取引先に税務調査が入り、そこで得られた資料(発注書・納品書等)から申告漏れが発覚するケースが多いようです。
今回は副業の確定申告について説明しました。
「確定申告が面倒だから、確定申告が不要な年間20万円以下に副業を控える」という考え方もありますが、年間を通して副業を行った場合、月2万円の利益で20万円を超えてしまいます。これは収入を増やしたいという点で、あまり現実的ではないかもしれません。
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